最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)60 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。
最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告
を申立てることを許された場合のほか抗告をすることができないことは当裁判所の
判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二月八日第一小法廷決
定参照)。 然るに本件抗告は右許される場合の抗告にあたらないことは、抗告申
立書自体によつて明らかである。
よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四六六条第一項により主文のとおり決定
する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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